砺波市・小矢部市・南砺市 砺波圏域障害者基幹相談支援センター

障害福祉サービスSERVICE

【基】基準該当事業所とは
地域において障害福祉サービスが提供されていないこと等により、障害福祉サービスを受けることが困難な障害者に対して、
介護保険制度の居宅介護事業所が、通いサービスや宿泊サービスを提供した場合に、当該サービスを基準該当生活介護や基準該当短期入所等の
基準該当障害福祉サービスとみなして、障害者総合支援法の給付がなされると市が指定した事業所。
【共】共生型事業所とは
障害者が65歳以上になっても、使い慣れた事業所においてサービスを利用しやすくする観点や、福祉に携わる人材に限りがある中で、
地域の実情に合わせて、人材をうまく活用しながら適切にサービス提供を行う観点から創設された共生型サービスの指定を県から受けた
介護保険制度の訪問介護、通所介護、短期入所、小規模多機能の事業所。