北日本新聞に掲載されました。
2020(令和2)年5月1日に、砺波圏域障害者基幹相談支援センターが開所いたしました。
北日本新聞より取材を受け、令和2年5月3日(日)に記事が掲載されました。

受付時間:午前9時〜午後5時 ( 月〜金 )
( 土日祝日及び12月29日から翌年1月3日を除く)
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2020(令和2)年5月1日に、砺波圏域障害者基幹相談支援センターが開所いたしました。
北日本新聞より取材を受け、令和2年5月3日(日)に記事が掲載されました。
このたび、砺波圏域障害者基幹相談支援センターのホームページを公開いたしました。
砺波圏域障害者基幹相談支援センターは、障害のある方や家族の方、支援者からの幅広い相談をお受けし、障害福祉サービスや地域の資源等を利用するためのお手伝いをします。
また、障害のある方が自らの権利を守り、地域での生活を継続できるよう、他の専門機関と一緒にサポートします。
手帳や診断の有無は問いません。障害に関してどこに相談していいかわからない時は、当センターにご相談ください。
なお、このホームページでは、地域の社会資源などの情報も提供して参ります。
みなさまに役立つ情報の充実に努めて参りますので、ご活用いただきますようお願いいたします。
※砺波圏域障害者基幹相談支援センターは、砺波市、小矢部市、南砺市の委託を受けて「社会福祉法人 渓明会」が運営しています。
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砺波圏域 3市
砺波市役所
福祉市民部 社会福祉課
TEL:0763-33-1111 FAX:0763-32-6186
https://www.city.tonami.toyama.jp/section/1298863361.html
福祉市民部 地域包括支援センター
TEL:0763-33-1111 FAX:0763-33-7622
https://www.city.tonami.toyama.jp/section/1298863387.html
教育委員会 こども課
TEL:0763-33-1111 FAX:0763-33-6828
https://www.city.tonami.toyama.jp/section/1298863735.html
小矢部市役所
民生部 社会福祉課
TEL:0766-67-8601 FAX:0766-67-8602
http://www.city.oyabe.toyama.jp/soshiki/minseibu/shakaifukushika/index.html
民生部 健康福祉課(地域包括支援センター含)
TEL:0766-67-8605/0766-67-8606 FAX:0766-67-8602
http://www.city.oyabe.toyama.jp/soshiki/minseibu/kenkoufukushi/index.html
民生部 こども課
TEL:0766-67-8603 FAX:0766-67-8602
http://www.city.oyabe.toyama.jp/soshiki/minseibu/kodomoka/index.html
南砺市役所
地域包括医療ケア部 福祉課
TEL:0763-23-2009 FAX:0763-82-4657
https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/section/detail.jsp?id=6
地域包括医療ケア部 健康課
TEL:0763-23-2027 FAX:0763-82-4657
https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/section/detail.jsp?id=8
地域包括医療ケア部 地域包括ケア課
TEL:0763-23-2034 FAX:0763-82-4657
https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/section/detail.jsp?id=10204
教育委員会 こども課
TEL:0763-23-2010 FAX:0763-82-1144
https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/section/detail.jsp?id=7
相談支援事業所
【障害者・障害児】
障がい者サポートセンターきらり
砺波市幸町1-7(富山県砺波総合庁舎内1階)
TEL:0763-33-1552
https://www.keimeikai.jp/facilities/
【障害者・障害児】
地域活動支援センターとなみ野
砺波市出町中央13-1
TEL:0763-33-5044
http://www.tabidachinet.or.jp/category/1389292.html
【障害者・障害児】
聚楽サンガ
砺波市東中171番地
TEL:0763-32-1882
https://shohgaisha.com/child/detail?id=36046
【障害者・障害児】
地域活動支援センターひまわり
小矢部市埴生1476
TEL:0766-67-7340
http://reimei-sato.jp/himawari/index.html
【障害者】
地域生活支援センター すまいる
小矢部市石動町9番30号
TEL:0766-68-3820
http://www.tonamino.or.jp/works/smile.html
【障害者・障害児】
わくわく小矢部相談支援事業所
小矢部市新富町4番1号
TEL:0766-67-5360
http://toyamagata.com/wakuwakuoyabe/
【障害者・障害児】
相談支援センターあい
南砺市院林82番地1
TEL:0763-22-3535
https://www.mercy-en.or.jp/outline/center-ai
【障害者】
特定相談支援事業所 八乙女
南砺市谷142番地
TEL:0763-82-0490
https://www.mercy-en.or.jp/outline/yaotome
【障害者】
特定相談支援事業所 木の香
南砺市谷142番地
TEL:0763-82-6000
https://www.mercy-en.or.jp/outline/kinoka
【障害児】
わらび学園
南砺市福野87番地8
TEL:0763-22-6055
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砺波地域障害者自立支援協議会は砺波地域(砺波市、小矢部市、南砺市)における相談支援事業をはじめとする障害福祉のシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議会です。
1、設置要綱
2、協議事項
(1)相談支援事業の運営評価に関すること
(2)困難事例への対応のあり方に関すること
(3)地域の関係機関によるネットワーク機構に関すること
(4)障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づく障害者差別解消支援地域協議会に関すること
(5)その他協議会が必要と認めた事項に関すること
3、組織
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支給決定までの流れ
市は、障害福祉サービスの支給決定又は地域相談支援の給付決定(以下、まとめて「支給決定」とします。)の各段階において、障害者の心身の状況、社会活動や介護者・居住等の状況、サービスの利用意向、訓練・就労に関する評価などを把握した上で、支給決定を行います。
1、相談
サービス利用を希望する障害者又は障害児(18歳未満)の保護者は、お住まいの市、相談支援事業所又は基幹相談支援センターに相談してください。なお、相談支援事業所は、サービス申請前の相談や手続きの支援などを行います。
2、利用申請
利用したいサービスが決まったら、お住まいの市にサービス利用の申請を行います。障害児の場合は保護者が手続きをします。相談支援事業所に申請の代行を依頼することもできます。
3、サービス等利用計画案の提出依頼
市は、障害福祉サービス等の申請を行う障害者又は障害児の保護者に対して、サービス等利用計画案の提出依頼を行います。
4、障害支援区分の認定調査等
心身の状況を総合的に判定するため、認定調査員による次の訪問調査を行います。
○ 概況調査…本人・家族・介護者の状況、日中活動の状況、居住関連などに関する調査
○ 障害支援区分認定調査…障害者の心身の状況を把握するための106項目の調査(アセスメント)
○ 特記事項…障害支援区分認定調査で把握しきれない本人の状況についての調査
※ 同行援護の利用を希望する人は、別に、同行援護アセスメント調査票による調査が行われます。
※ 身体介護を伴わない場合は、障害支援区分認定調査及び以下の5~7は行いません。ただし、6は市の判断により審査会の意見を聴くこともあります。
※ 訓練等給付又は地域相談支援給付のみを利用する人は、原則として以下の5~7は行いません。ただし、グループホームを利用する方のうち、介護サービスを利用しようとする方については、以下の5~7を行います。
5、障害支援区分の一次判定
106項目の認定調査結果と医師意見書の一部項目をもとに、障害支援区分の一次判定が行われます。
※ 障害支援区分は、障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもので、区分1から区分6までの6段階で認定されます。
※ 医師意見書は、疾病、身体の障害内容、精神の状況、介護に関する所見など、心身の状況についての医学的知見から意見を求めるものです。
6、障害支援区分の二次判定
障害保健福祉施策に詳しい様々な分野の委員で構成された審査会によって、二次判定が行われます。一次判定結果、特記事項、医師意見書(一次判定で評価した項目を除く)をもとに障害支援区分を判定します。
7、障害支援区分の認定
市は、審査会での総合的な判定を踏まえて障害支援区分の認定を行い、申請者に通知します。
8、サービス利用意向等の勘案事項の聞き取り、調査
市は、支給決定に当たって、サービス利用意向の聴き取りを行い、概況調査の結果等と併せて、支給決定のための勘案事項として整理します。
9、サービス等利用計画案の提出
市からサービス等利用計画案の提出を求められた人は、指定特定相談支援事業所が作成したサービス等利用計画案を提出します。
10、支給決定案の作成
市は、障害支援区分やサービス利用意向聴取の結果、サービス等利用計画案等を踏まえ、支給決定案を作成します。
11、支給決定
市は、勘案事項、審査会の意見、サービス等利用計画案等の内容を踏まえ、支給決定を行います。サービスの内容、支給期間が決定されると、受給者証が交付されます。受給者証にはサービスの利用に関する大切な情報が記載されていますので、大切に保管してください。
サービス利用の流れ
12、サービス等利用計画の作成
支給決定が行われた後に、指定特定相談支援事業所は、サービスの利用を希望する事業所や施設とその利用方法を調整し、サービス等利用計画を作成します。
13、指定事業所・施設への申込・契約
サービス等利用計画に基づき、事業所や施設に利用を申込み、サービス利用に係る契約を交わします。
14、サービスの利用、利用者負担額の支払い
契約に基づいてサービスを利用し、サービスの利用に要する費用のうち利用者負担額を指定事業所・施設に支払います。
15、介護給付費等の支払い
サービスを提供した指定事業所・施設に対し、市はサービスの利用に要する費用の全体額から利用者負担額を差し引いた額を支払います。
16、モニタリングの実施
定期的に指定特定相談支援事業所により、サービスの利用状況等の確認が行われます。
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